公道を走れる「電動キックボード」があの安売りで有名な「ドンキホーテ」から販売開始され、話題になっているようですね。
いろんな「電動キックボード」が販売されていますが、公道を走れるとなると遊びだけではなく利用が広がるような気がします。
「電動キックボード」のシェアリングサービスの実証実験を行われているようで、今後は注目の乗り物になる予感がします。
さて、当ページでは公道を走るための電動キックボードのナンバー取得方法について調べてみましたのでシェアします。
INDEX
電動キックボードに備わっている条件
電動キックボードで公道を走るために、 電動キックボードに備わっていなければならない条件があります。
電動キックボード*は道路交通法上「原動機付自転車」扱いになるので、原付としての条件を満たす必要があります。
・方向指示器(ウィンカー)
・前照灯(ヘッドライト)
・番号灯(ナンバーを照らす灯)
・ブレーキ
を装備する必要があります。
ナンバーを取得したは「電動キックボード」は50ccの原動機付自転車と同等の扱い(2021年2月現在) となり、有効な運転免許証が必要なほか、走行時には「ヘルメットの着用」が義務付けられ、車道走行しかできません。
ナンバー取得に当たって準備するもの
原付を購入した経験では、ナンバー取得等の手続きは販売業者が行ってくれますね。
今回は、自分で申請してナンバー取得する場合に準備する項目です。
事前にホームページで申請書をダウンロードして印刷します。
申請書の中に、販売証明書欄があるので事前に販売店にて記入・押印してもらっておきます。
②印鑑
③ナンバー登録を申請する人の身分証明書
様式は全国ほとんど同一形式ですので、上図の記入例も参考になると思います。
さあ!役所へ手続きへ行こう!
原動機付自転車のナンバー取得申請は、市(区)役所や役場等の市民税課へ申請します。
各市役所や役場の市民税課に問い合わせて詳細は確認してください。
※市町村によっては、手数料がかかる場合があります。
もう一つ重要なこと、自賠責保険への加入!
ナンバーが取得出来ても、実際に公道を走るには「自賠責保険」への加入が必須です。
自賠責保険はどの損害保険会社でも扱っていますので、知り合いの保険屋さんに頼むか、コンビニでも加入できます。
コンビニなら数分で手続きができます。
「自賠責保険」に加入したら、ステッカーをナンバープレートに張り終了。
さっそく公道を走ってみましょう!
電動キックボードのナンバー取得方法についてのまとめ
若者が「電動キックボード」に乗って、颯爽と走るのはかっこいいでしょうね。
叔父さんは大型バイク、原付バイクならスーパカブがお似合いかな?
でも、ちょっとした距離なら自転車代わりに利用したいと思ったりしますね。
しかし、いちいちヘルメットを被るのも億劫かな?
電動キックボードが原動機付自転車ではなく、「小型特殊自動車」扱いになるとヘルメットの着用義務が無くなるらしいので、利用が広がると思いますね。