2019年10月1日(火)から、消費税委が8%から10%へ引き上げられました。
今回の消費税の引き上げに伴って、初めて軽減税率が導入され酒類や外食を除く食料品、及び新聞は8%の税率に据え置かれました。
コンビニやスーパーマーケット等で買い物スペースとは別に設置いてあるイートインコーナーを利用して、買った食べ物(例えば軽食や弁当など)を食べる場合は外食と見なされます。
つあり、コンビニなどの店内で買った商品であっても10%の税率がかかるのです。
コンビニ等で「持ち帰る」と申告した商品を、イートインコーナーで飲食した場合2%の税率を逃れることになります。
この問題が、マスコミで取り上げられるようになり「イートイン脱税」という言葉まで生まれました。
当ページでは、「イートイン脱税」なるものが果たして犯罪になるのか検証してみました。
INDEX
「イートイン脱税」なる言葉はなぜ生まれたのか?
10%消費税が施行された10月以来、軽減税率の8%で購入した食品をイートインする人を指摘する正義の味方なる「正義マン」なる人が現れ、コンビニ等の店員さんに告げ口するそうです。
ネットで、「イートイン脱税」対「正義マン」などと話題になり、マスコミが取り上げたことで広く使われるようになったようですね、
しかし、密告社会のようで嫌な世の中になったものです。
「イートイン脱税」に「正義マン」なんて言葉が既に生まれているのですか。
密告社会みたいでなんかイヤな世の中になったものですね。。。
どうしてこんな制度にしてしまったのやら。 pic.twitter.com/S42hDZLGV7— 新しい歴史教科書をつくる会【公式】 (@Tsukurukai) October 2, 2019
イートインでの飲食に関する国の見解
コンビニ等のイートインでの飲食について、国の見解について調べてみました。
国税庁が発行している消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)によると
顧客に自由にイートインスペースを利用させていますが、この場合の弁当等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。(要約)
の質問に対して
【答】 イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、
(途中省略)
顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。
(途中省略)
全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。
とあります。
つまり、店内にイートインコーナーでに飲食は、10%の消費税率になる旨の告知と申告依頼をおこなうことで十分なのです。
違反者を見つけて、2%の消費税を追加徴収せよとは書いてありませんね。
イートイン脱税に対するコンビニ等の対応
コンビニ業界主要8社は、これまでポスター等でイートインコーナーでの飲食について10%の税率になる告知をおこなってきました。
そして、前述のように「イートイン脱税」が社会的に問題化していること受けて、店内放送を活用してイートインコーナーでの飲食の申告を促す対策をとる方針のようです。
しかし、コンビニに行くたびに店内放送で「イートイン申告」について促されたら、嫌になりませんか。
売上に影響しなければ良いと思いますね。
また、大手コーヒーチェーンのドトールコーヒーでは持ち帰り用の紙コップでの店内飲食希望する場合は、「EAT IN」と書かれた目立つシールを貼るなどの対策をとっているようですね。
“イートイン脱税” 後絶たず 座席撤去など店が対応 #nhk_news https://t.co/txHVl69aBA
— NHKニュース (@nhk_news) November 1, 2019
イートイン脱税は誰になるのか?
さて、「イートイン脱税」ですが、マスコミ等の報道も誰が脱税者なのか名言していません。
しかし、マスコミ報道を聞いていると、申告しないで税率8%で買った食品をイートインで飲食している人が脱税者と思わせる報道です。
「数億もの脱税した者」と同じような悪者扱いです。
ところで、申告しないで税率8%で買った食品をイートインで飲食したら犯罪になるのでしょうか?
税理士ドットコムによる国税庁の見解(要約)では、
減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が客に飲食料品を譲渡した時点で行われます。
コンビニではレジで飲食料品を販売した時点で、判定されるため、(その後に客が店内で飲食していたとしても)制度上の問題はありません。
と示されています。
つまり、「イートイン脱税」という言葉は存在しても、犯罪にはならないと言うことですね。
持ち帰りと申告(通常は申告なしが多いかな)して、税率8%で購入した商品を店内のイートインコーナーで飲食しても、レジで処理した時点で売買が成立しているので問題無いということですね。
しかし、故意に何度も同じ行為を繰り返すことについては、詐欺行為という犯罪になりかねないらしいです。
イートイン脱税は違法?に関するまとめ
前述のように、コンビニで商品を持ち帰りと申告してイートインで飲食する行為は褒められた行為ではありませんね。
「正義マン」と称する人が店員に告げ口する行為も理解出来ないわけではありません。
実際に目撃すると気分が悪くなるのも事実です。
結局は、日本人としてのモラルに期待するしかない軽減税率の法律が間違っているのではと思うのです。
そもそも、コンビニでサンドイッチを買って「イートイン」で食べるのが贅沢なのかということです。
自宅でゆっくりと優雅に朝食を摂って出勤する人のほうが、絶対に贅沢だと思いますがいかがでしょう。
そもそも、自宅で飲食するより外食が贅沢など誰が決めたのでしょうね。
自宅でA5ランクのステーキを食べているひとが、ファミレスでステーキを食べている人より贅沢ですよね。